食品メーカーの顧問だかの小薮浩二郎センセの煽り記事

 

 どこの食品メーカーの顧問だか知らないが、食品メーカー顧問とかの小薮浩二郎センセが、食品添加物の危険をあおり立てています。
 『一部の「めんつゆ」、アルコールやカラメル色素含有…知られざる食品添加物使用の実態』

 添加物の人に対する安全性試験が行われていない。ネズミなどの動物試験と細菌による試験しか行われていない。
 薬品の場合、人での安全性試験が行われているのに。

 そもそも、食品添加物と医薬品を同じ扱いをする事が誤り。
 食品添加物とは同じ化学物質でも医薬品との違いは、ヒトへの作用を及ぼさない量以下で、しかもかなりの少量で使用するということである。
 医薬品は薬効として生体に影響を与える用量で投与されているが、食品添加物の場合、ヒトが摂取する量は一日摂取許容量(ADI)以下であり、ADIは動物で何ら毒性が発現しない用量の1/100以下に設定されているのが大きな違いである。

 医薬品も動物実験や細菌、培養細胞による試験がベースである事は同じ。
 異なっていることは、医薬品は人体に対して有益な作用を示すことが絶対条件。
 そのためにヒトによる治験が必要であり、その際に結果として副作用、副反応といわれる有害事象も判ることになる。
 食品添加物のヒトによる安全性試験など、倫理的に許されることではない。
 また、医薬品に比べ食品添加物は安全側へのマージンが大きく取られている。
 医薬品の場合、副作用など有害事象があっても、使用することにより有害事象を上回る効果があると判断されれば認可される。

 医療過誤裁判にもなった抗がん剤のイレッサの添付文書には、使用にあたり死亡に至る事も有ることが記載されている。
 イレッサ添付文書  
 抗がん剤は極端としても、例として市販の感冒薬のパブロンエースPro顆粒の添付文書には、発疹、吐き気、下痢、めまい、しびれ感などが発生する可能性が有ることが記載されている。
 パブロンエースPro顆粒添付文書  
 これらは医薬品だから容認されているわけで、食品添加物であれば絶対に容認されない。

 また、食品添加物の指定を受けるには膨大な資料の提出が求められる。
 食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針   
 このページの『3、指定要請添付資料の作成上の留意事項』以下の資料が要求される。
 最終的に、一定期間マウスやラットなどに強制的に化学物質を与える試験を量を変えて何段階か行い、その結果、有害な影響が認められなかった最大の投与量を「無毒性量」として採用される。
 試験動物とヒトの感受性の違いのマージンとして通常は10、ヒトでも個人差による感受性の違いのマージンとして通常は10に設定する。
 無毒性量を10X10=100で除算した値が、一日許容摂取量(ADI)として設定する。
 一日許容摂取量とは、生涯にわたり毎日摂取し続けても影響が出ないと考えられる一日あたりの量を、体重1kgあたりで示した値をいう。

 食品添加物の指定を受けるには非常にコストがかかる。
 食品添加物には着色料の赤色2号や、甘味料のサイクラミン酸ナトリウム(チクロ)の様に途中で発がん性などが疑われ、使用が禁止されたが後に疑いの晴れた物質もある。
 一度食品添加物として使用が禁止された物質は、疑いが晴れても自動的に復活するわけではなく、再度審査されることになる。
 危険な着色料の赤色2号がアメリカでは禁止されているのに、日本では使われ続けているという批判がある。
 おつきさまのふね 
 赤色2号はアメリカで発がん性が疑われ使用禁止になったが、その後に発がん性は否定された。
 その間にアメリカでは代替品へ移行してしまい、需要が見込まれないため再申請者が居なく、アメリカでは食品添加物として復帰することはなかったが、日本を始め欧州やカナダなど幅広く使われている。
 食の安全ダイヤル」に寄せられた質問等  
 チクロも発がん性が疑われ日本では1969年使用禁止となったが、後に発がん性は否定され、1982年、JECFA(WHO/FAO合同による食品添加物専門家会議)では、チクロの1日当たり許容摂取量を体重1キログラム当たり11ミリグラムとした。
 欧州や中国ではチクロは甘味料として使用が認められているが、日本では他の甘味料に移行してしまい積極的に使用を検討する企業はなく、再度食品添加物の指定を受ける事が無いままである。

 加工食品を食べると保存料、甘味料、着色料など複数の添加物を同時に摂取(複合的摂取)することになりますが、これに関しては動物での試験すら行われていない。

 添加物の複合摂取ではないが、元々含まれる成分との相互作用が疑われた例はある。
 1960年代に欧米でビールの泡の安定剤として硫酸コバルト添加したことがあり、このビールを大量に長期間飲んだ人が心筋症を発症し、死亡例もある。
 コバルトの摂取量として0.04~0.14mg/kg/日、ビールの摂取量として1.1~16.5リットル/日のビールを数年間飲み続けた結果であった。
 貧血症の治療の実験としてボランティアに塩化コバルトを投与した実験では、最小毒性量(LOAEL)は2.1 mg/kg/day(コバルトとして0.95mg/kg/day)とされ、それより少ない量で心筋症を発症している。
 心筋症発症におけるコバルトの役割はよく分かっていないが、ビールの過剰摂取自体が心筋症を引き起こす可能性があり、硫酸コバルトが同時に体内に摂取されることによりビールを大量に飲む人の健康影響を著しく悪化させた可能性も有り、大量にビールを飲み続けた結果、タンパク質不足などの影響も考えられる。
 コバルト及びその化合物  
 有害性評価書  

 >これに関しては動物での試験すら行われていない。
 添加物の複合影響に関しての研究は国内外で行われている。
 食品安全委員会では食品添加物の複合影響に関する情報収集調査を行っていて、国内外の食品添加物の複合研究を調査し、複合影響の可能性を評価している。
 これによると、食品添加物の複合暴露による健康影響は、多数の添加物が使用されていても実際に起こりうる可能性は低く、現実的な可能性は低く、理論的な可能性にとどまるとしている。
 食品添加物の複合影響に関する情報収集調査報告書  
 

添加物に含まれている不純物の安全性について検討されていない。

 食品添加物の規格は食品添加物公定書の成分規格で規定されている。
 安全性が評価されていない事は無い。

 添加物が食品の製造過程や保存中にいかなる化学変化をしたのか、その結果、新たに生成した物質の安全性はどうなのかなどが検討されていない。

 添加物の食品中での化学変化などの調査、検討は国内外で行われている。
 代表的な例は飲料水の安息香酸とアスコルビン酸を併用した場合にベンゼンが生成するというものである。
 清涼飲料水中のベンゼンに関するQ&A  
 この様な調査、研究は国内外で行われていて、その結果は日本でも反映されている。

 コウジ酸とアカネ色素にも触れている。

 2003年、コウジ(麹)酸に発がん性(肝臓がん)があるとし使用禁止。
 2004年、ハムなどに使用されていたアカネ色素に発がん性(腎臓がん)があるとして禁止。

 コウジ酸とアカネ色素はいずれも既存添加物であった。
 コウジ酸は味噌や酒などに使用されるコウジ菌が、グルコース等の糖を発酵させることによって生成されることが知られているが、その詳しい生合成経路は不明とされる。
 多くの金属イオンに対しキレートを作り、弱い抗菌性をもつ。
 ラットにコウジ酸を混餌投与(1~3%)したところ、肝臓に対する発がん性が示唆された。
 そのため、食品添加物に指定されていたが食品添加物としての使用実績が無かったこともあり、指定の取り消しとなった。
 コウジを使用した食品にもコウジ菌由来のコウジ酸が含まれるが、指定取り消しとなったのは食品添加物としてのコウジ酸で、味噌、醤油等の麹菌を用いて製造等される食品について、特段の措置を講じようとするものではない、としている。
 食安発第1016001号 

 アカネ色素も再評価で、ラットに高濃度の経口投与したとろ、腎臓の尿細管という部分に悪性腫瘍の発生が認められた。
 厚生労働省のwebサイト「アカネ色素に関するQ&A」によると、現時点でアカネ色素及びこれを含む食品による人の健康被害は報告されておらず、今回の食品安全委員会及び薬事・食品衛生審議会の評価結果はねずみ等の試験結果に基づくものであり、ヒトの健康危害を未然に防ごうとするもの、としている。
「アカネ色素」に関するQ&A  

 厳しい安全性評価を受けている指定添加物に比べ、既存添加物は各品目毎に安全性のチェックがなされているものではなく、その安全性の確認が求められていた。
 コウジ酸やアカネ色素は、既存添加物の再評価で安全性に疑いが出たため、指定取り消しとなったものである。
 既存添加物の安全性評価  

 相変わらずの食品添加物アブナイ論ではあるが、折も折、プレジデントオンラインに面白い記事が載っている。
 食品添加物よりおそろしいのは「家庭の台所」だ  

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

この記事へのコメントはこちら

メールアドレスは公開されませんのでご安心ください。
また、* が付いている欄は必須項目となりますので、必ずご記入をお願いします。

内容に問題なければ、下記の「コメント送信」ボタンを押してください。

CAPTCHA